警察庁から犯収法(施行規則)の改正に関するパブコメ募集が始まっています。
期間は8月23日〜9月24日ですので、KYCとか本人確認に関与している人たちはコメントしましょう。
中を軽く見てみると「マイナンバー法等の改正等に伴う犯収規則等の改正」となっているので、ざっくりいうと、令和6年12月2日施行のマイナンバー法の改正で
- 1歳に満たない人のマイナンバーカードへの顔写真が表示されなくなること
- 健康保険証や公務員共済組合の組合員証などが廃止されること
- 医療機関で電子資格確認を受けられない(ありていに行ってマイナンバーカードを持っていない人)に対して資格証明が発行されること
を受けて、また他にも、
- 在留カード、特別永住者証明書(16歳未満への交付時)
- 精神障害者保護福祉手帳
- 外国人登録証明書(の一部)
など顔写真が表示されない本人確認書類が存在すること、また
- 令和6年能登半島地震にかかる本人特定事項の確認方法等に関する特例の廃止
を受けて犯収法施行規則の改正を行う、という話です。
主に第七条(本人確認書類の区分)を整理するための改正ですね。
ただ、せっかくなので対面での本人確認(当人認証)を行うために必要な顔写真がない場合への対応まで踏み込んでいけるといいですね。
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